使用賃借
動産や不動産を有償で貸し付ける契約が「賃貸借契約」
無償で貸し付ける契約は「使用貸借契約」
(例)
レンタルDVDやレンタカーなどを「お金を払って」借りる場合は賃貸借
友だちから本や雑誌、DVD、傘などを「タダで」借りる場合は使用貸借
通常の使用賃借契約の場合、貸し主の原則としては
いつでも借り主に対して契約を解除し、物件の返還要求が出来ます。
※ただし、書面で契約を結ばなくとも契約が有効な場合もある。
権利金や地代を支払わないまま、親の土地を借りて自分の家を建てるケース
親が所有しているマンションにタダで住むケースなどが比較的多くみられます。
親子間でなくても、夫婦間、兄弟姉妹間、親族間などで
使用貸借がされることは珍しくありません。
親などから無償で土地を借りるときに
書面による「使用貸借契約書」を交わすことが要件ではなく、口頭の約束でも有効です。
しかし、たとえ親子間、親族間であれ、後々のトラブルを避けるためには
「使用貸借契約書」を作成しておくほうが良いでしょう。
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