住宅取得等資金の贈与税・特例適応チェックシート
➊平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で
「住宅取得等資金の非課税」の適応を受けたことはありませんか?
➋平成31年1月1日において20歳以上
(平成11年1月2日以前に生まれた方です)
➌贈与を受けた時において贈与者(財産をあげた方)の
直系卑属(子や孫など)ですか?
➍令和元年分の取得税に係る合計所得金額は、2,000万円以下ですか?
➎住所は、贈与を受けた時において日本国内にありましたか?
➏令和2年3月15日までに住宅取得資金等の金額を得て
日本国内にある住宅用の家屋の新築、または取得をしますか?
➐新築または取得をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積
(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が
50㎡以上240㎡以下ですか?
➐-➋
取得した住宅用の家屋が次のいづれかに該当すること。
①建築後使用されたことのないもの
②建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前20年以内
(耐火建築物の場合は、25年以内)に建築されたもの
(注意)
1.耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が
鉄骨造、鉄筋コンクリート造建築されたもの
2.上記②の建築期間の基準に該当せず、
かつ耐震改修を行っていない建物を取得する場合において、
その取得の日までの一定の手続きを行い、
その後の耐震改修工事により耐震基準に適合することとなった建物の引き渡しを受け、
贈与を受けた翌年の3月15日までに居住するものも
非課税制度の適応対象となります。
③建築後使用されたこともあるので、耐震基準に適合するものとして、
「耐震基準適合証明書」、「建築住宅性能評価書の写し」
「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」
のいずれかの書類により証明がされたもの。
(注意)
1. 「耐震基準適合証明書」は、家屋の取得の日前2年以内に
その証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
2.「建設住宅性能評価書の写し」は、
家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので耐震等級に係る評価が
等級1、2または、3であるものに限ります。
3.「既存住宅売買瑕疵担保責任契約が締結されていることを証する書類」は、
保険契約が家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限ります。
➑令和2年3月15日までにその家屋に居住しますか?
令和2年12月31日までに延滞なくその家屋に居住する見込みですか?
この8つの質問で1つでも「いいえ」があった場合
特例の適用を受けることが出来ません。
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