🔻家賃収入は確定申告が必要
年間20万円以上の不動産所得があれば、確定申告が必要です。
家賃収入が入るようになったら、 毎年確定申告をする必要があり、
1月1日から12月31日までの所得を計算して税務署に申告する ものです。
会社で年末調整を済ませている会社員でも、
年間20万円以上の不動産所得があるなど要件に該当する人は、
自分で確定申告をしなければなりません。
1月1日から12月31日までの所得を計算して税務署に申告する
会社で年末調整を済ませている会社員でも、
年間20万円以上の不動産所得があるなど要件に該当する人は、
自分で確定申告をしなければなりません。
「不動産所得」は「不動産収入」から「必要経費」 を差し引き、算出されます。
不動産収入は1年間の家賃収入の合計を指し、
「必要経費」 とは修繕費や管理費といった不動産事業に必要な費用のことです。
「必要経費」
不動産所得 = 不動産収入 - 必要経費
🔻家賃収入の必要経費として認められる支出
・固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税・印紙税
・火災保険や地震保険の保険料
・管理会社への委託費
・司法書士や税理士への支払報酬
・減価償却費
・修繕費
・ローン金利
・水道光熱費・消耗品費・交通費
不動産経営に関連する税金や火災保険料・地震保険料は費用に計上できます。
管理業務を管理会社に委託したり、
登記の手続きを司法書士に依頼したりした場合などの費用も必要経費です。
家賃収入の確定申告で減価償却費を計算する際の耐用年数は、
物件の構造によって異なります。
単なる修繕ではなく建物の機能を向上させる増改築などの費用は、
修繕費ではなくいったん資産計上し、
減価償却によって費用を計上・処理しなければいけません。
物件の構造によって異なります。
単なる修繕ではなく建物の機能を向上させる増改築などの費用は、
修繕費ではなくいったん資産計上し、
減価償却によって費用を計上・処理しなければいけません。
🔻特別控除を受けたいのであれば、青色申告がおすすめ
確定申告には白色申告と青色申告があり、
白色申告は控除がありませんが、
不動産所得の場合、 青色申告は青色申告特別控除として
10万円の控除を受けることが できます。
不動産所得の場合、
10万円の控除を受けることが
青色申告は複式簿記にて帳簿を記帳する必要があります。
面倒な印象を持っている方が多いかしれませんが、
今は利用しやすい会計ソフトがあるので、 初心者でも帳簿が付けやすくなりました。
青色申告を選ぶ場合は、
その年の3月15日まで、あるいは賃貸を開始してから2か月以内に
税務署へ「開業届」と「 所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
面倒な印象を持っている方が多いかしれませんが、
今は利用しやすい会計ソフトがあるので、
青色申告を選ぶ場合は、
その年の3月15日まで、あるいは賃貸を開始してから2か月以内に
税務署へ「開業届」と「
なお、青色申告特別控除が65万円になる場合もありますが、
不動産所得で65万円の控除を受けるには、
事業レベルとは、一戸建てなら5棟以上
マンションなどの共同住宅なら10室以上の場合です。
🔻青色申告の方法と注意点
確定申告は、
特に青色申告は必ず期限内に申告しなければいけません。
確定申告の際には、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」
申告書を作成し、税務署に提出するのをおすすめします。
住居購入とは少し違って、収益物件は購入後も管理が必要です。
しかし、一度手に入れてしまえば資産となります。
収益物件と言っても
戸建て、マンション、一棟ビル、テナントなど
どれにしようか迷うと思います。
今後の資産や収入のことも踏まえ
検討中の方は、是非一度ご相談ください\(^o^)/