不動産査定をして売却をするとき、
印紙税・譲渡税・固定資産税・消費税・登録免許税計5種類の税金が発生します。
売却する前に理解しておくことで、特別控除や特例をスムーズに利用できるでしょう。
🔻印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書に貼り付ける印紙代のことです。
印紙代は軽減税額の適用があるので、通常の印紙税額よりも安く済みます。
🔻譲渡税
不動産を売却すると利益(譲渡所得)が発生し、
「所得税」と「住民税」の2つがかかります。
譲渡所得にかかる所得税と住民税の2つを、譲渡税と呼びます。
🔻固定資産税
毎年1月1日時点で物件や土地を所有していると、固定資産税の納税義務があります。年の途中で売却をした場合は、
売主と買主それぞれが所有した日数で日割り計算を行い清算です。
🔻消費税
所有する不動産が投資用の土地やマンションなどの場合、課税対象となって消費税がかかります。また仲介手数料やローンへの繰り上げ返済手数料などにも、消費税がかかるため注意してください。
🔻登録免許税
不動産売却時にまだローンが残っている場合
決済のタイミングでローンを一括返済します。
その際に抵当権を抹消するのですが、
抵当権抹消登記には不動産1つにつき1,000円の登録免許税が発生するのです。
◆3,000万円特別控除
以下の4つの定義を満たせば、特例として3,000万円の特別控除を受けられます。
- 売却時に居住している
- 住まなくなった日より3年後の年末までの間に売却をした
- 住まなくなった日より3年後の年末までの間で、かつ建物の解体後から1年以内に売却した
- 配偶者が居住している不動産を売却した
1番目の項目を見てわかるように、住んでいた家を売却する場合であれば、ほとんどのケースで該当します。最も利用しやすくおすすめの節税手段です。
◆その他の特別控除の特例
3,000万円の特別控除以外にも、同じような特別控除が存在します。該当するかどうか確認しましょう。
- 公共事業のために、土地や建物を売却した(5,000万円の特別控除)
- 特定土地区画整理事業のために、土地や建物を売却した(2,000万円の特別控除)
- 特定住宅地造成事業のために、土地や建物を売却した(1,500万円の特別控除)
- 農地保有合理化のために土地を売却した(800万円の特別控除)
- 平成21年・22年に取得していた国内の土地を譲渡した(1,000万円の特別控除)
※令和2年3月現在
◆相続不動産には「取得加算費」がプラスできる
相続によって不動産を取得した場合、以下の条件を満たせば取得加算費がプラスできます。
- 取得した人物が相続税を払った
- 相続開始があったことを知った日の翌日から相続税の申告期限である10か月の翌日以降3年以内に売却した
すでに支払った相続税の一部を取得費に加算できるので、最終的な譲渡益が少なくなり税金の支払い額も減少します。
納税は国民の義務であるため、支払わないわけにはいきません。しかし、種類や概要を理解すれば、特別控除を利用して節税できます。
不動産査定・売却は、税金の種類を理解して行いましょう。
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